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ペット条例

大阪府では、「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」を制定していて、環農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループが、動物愛護に関する業務を担当しています。

動物愛護グループの主な業務

  • 動物取扱業に関すること…ペットショップやペットホテルなど生体を取り扱う営業を行う場合には、事前に動物取扱業の登録を行う必要があります。
  • 動物の譲渡…大阪府が引取った動物について、新しい飼い主さんを募集しています。
  • 動物の引取り…やむをえず飼えなくなった動物について、引取りの相談を受け付けています。
  • 動物由来感染症…「動物由来感染症」とは、動物から人間へうつる感染症をあらわす言葉です。
  • 特定動物に関すること…人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として指定されている動物については、飼育が禁止されています。

また、大阪府では、平成17年の年末に「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例改正案」を作成するに当たり、その改正についての基本的な考え方に対して府民からの意見募集を行っています。その結果である「意見等の概要と大阪府の考え方」及び「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例改正案」ついては、以下の場所で閲覧できますす。

  • 大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
  • 府政情報センター  
  • 各府民情報プラザ

以上が大阪府としての取り組みですが、葬儀よりも前に、考えなくてはならない問題があると思います。ペットによる騒音、捨てられてしまったペット、ペット特有の病気など、どれも人間の身勝手な行動によって起きる問題だと思います。大阪に限らず、行政として幾つかの取り組みはありますが、ペットを飼う側として最低限のルールやマナーは身につけていただきたいと思います。

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